介護認定で要支援1・2、要介護1~5に認定された場合に、20万円を上限として住宅改修費用の9割・8割・7割が支給されます。
対象となる住宅改修の種類
手すりの取付け
廊下、トイレ、浴室、玄関、玄関から道路までの通路などに転倒防止や、移動補助のために取り付ける手すりの工事
段差の解消
居室、廊下、トイレ、浴室、玄関などの段差や、玄関から道路までの段差の解消、スロープの設置、床のかさ上げ、敷居の撤去、通路の傾斜の解消などの工事
居室を畳敷きから板張りやビニール系床材などに、また、廊下・階段・浴室の床を滑りにくいものに、通路面を滑りにくい舗装材に変更するなどの工事
引き戸等への扉の取替え
開き戸から引き戸や折れ戸、アコーディオンカーテンなどに取替えのほか、扉の撤去、ドアノブの変更、戸車の交換などの工事
洋式便器等への便器の取替え
和式便器から洋式便器への取替え、便器の高さを変更するための取替え工事
既存の便器の向きを変更する工事も対象になります
その他上記に付帯して必要となる住宅改修
・手すりの取付けのための壁の下地補強
・浴室の床の段差解消に伴う給排水設備工事、
スロープ設置に伴う転落や脱輪防止を目的とする柵や立上りの設置
・床材の変更のための下地補強や通路面の路盤整備
・扉の取替えに伴う壁または柱の改修工事
・便器の取替えに伴う給排水設備工事および床材の変更
効果的な住宅改修をするためには
家具の配置や間取りの変更、福祉用具、各種サービスの利用も合わせて検討しましょう!
NPO法人
世田谷福祉住環境コーディネーター研究会
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